ビザの更新について
「ビザの更新」は正確には「在留期間の更新」と言います。在留期限が切れる前に管轄の入国管理局に申請します。
ビザ更新の時の注意点
在留期間の満了日を一日でも過ぎると不法残留として扱われ、退去強制手続きがとられることになります。
うっかり忘れてしまったという理由では認めてもらえないことが多いようですので、必ず期限までに余裕を持って申請してください。
ただし、更新期限を過ぎてしまった理由に悪意が無く、かつ在留期間内に申請がされていれば許可されていたであろうと認められる場合には、特別に申請が受理されることがあります。
これを「特別受理」制度と呼びます。特別受理をしてもらうためにはいくつか条件がありますので詳しくはご相談ください。
更新の申請時期
6か月以上の在留資格の場合は、更新期限の到来3か月前から申請できます。
3か月以内の在留資格は在留期間の半分を過ぎてから申請できます。
余裕を持って申請しましょう。
主な必要書類
・就労資格(働くビザ)の場合
1、在留期間更新許可申請書
2、在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
3、パスポート又は在留資格証明書
4、パスポート又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
5、勤務先の法定調書合計表(お勤め先の会社が発行している書類です)
6、直近の住民税の課税・納税証明書など
7、転職している場合は新しい会社の雇用契約書などの書類も必要です。
・居住資格(結婚・家族ビザ)の場合
1、在留期間更新許可申請書
2、在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
3、パスポート又は在留資格証明書
4、パスポート又は在留資格証明書を提示することができないときは、その理由を記載した理由書
5、婚姻・家族関係が確認できる書類(戸籍謄本・結婚証明書・家族関係証明書など)
6、直近の住民税の課税・納税証明書など
なお、入国管理局の審査の過程において、上記以外の資料の提出を求められることがあります。
必要書類は在留資格によって異なります。ご自身で申請する場合には事前に入国管理局に確認して下さい。
当事務所へのご相談からビザ取得までの流れ
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1.ご相談
最初の日本入国時の在留資格から、現在までの経緯、状況等を
お聞きします。問題点があれば対処法を考えます。
※申請者ご本人もしくは入管法上の代理人の方以外の第三者からのご相談はお断りしておりますのでご了承ください。
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2.業務のご依頼
ご依頼の際には、明確な報酬額を提示します。
金額をご確認いただいた後に、契約書に署名をお願いします。
その場で必要書類等について説明します。
※報酬は業務のご依頼の際にお支払い下さい。
お支払いが確認できましたら業務に着手します。
ビザ、マスターカード、アメリカンエクスプレスでのお支払いもできます。


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3.申請書類の作成
書類作成が完了して申請の準備ができましたらご連絡します。
申請に必要なパスポートと在留カードの原本をお預かりするためです。お預かりの際に「預かり証」を交付しますので、手続中はその「預かり証」を代わりに携帯してください。パスポートと在留カード等は基本的に申請後すぐに返却します。
※パスポートと在留カードはお客様を訪問して、直接受け取りに伺います。
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4.入国管理局への申請・審査官による審査
お客様の代わりに入国管理局へ申請します。入国管理局の審査の標準処理期間は「変更」の場合は2週間から1ヵ月とされていますが、標準処理期間より長くかかる場合もあります。
なお、平成21年改正入管法で創設された「在留期間の特例制度」(平成22年7月1日施行)では、在留期間の満了の日までに申請した場合において、申請に対する処分が、在留期間の満了までに終了しないときには、その外国人は、その在留期間の満了後も、その処分がされる日又は従前の在留期間の満了の日から2カ月を経過する日のいずれか早い日までの間は、引き続き当該在留資格をもって日本に在留することができます。(この「在留期間の特例制度」は30日以下の在留期間を決定されている外国人には適用されません。)要するに、在留期間の満了日から2か月間は適法に在留することができます。
この点、在留期間の満了日から2カ月を経過すると、直ちに不法残留となりますが、入管実務では、在留期間の満了日から2カ月が経過する前に当該処分(許可又は不許可)がなされる運用となっています。また、当該申請が不許可の見込みがある場合、一般的には入国管理局から原申請内容では許可できない旨が告知されます。そして、出国準備目的の「特定活動(30日以下の滞在期間)」への「申請内容変更申出書」の提出をするよう促されます。(それまでの在留状況が著しく不良である等の理由でこのような機会が与えられずに、在留期限の経過日より不法残留と扱われる場合もあります。)申請内容を「特定活動(30日以下の滞在期間)」に変更しない場合は不許可となり、その時点で不法残留になります。この特例制度は、平成22年7月1日から始まっています。早めに余裕をもって在留期間の更新手続をしましょう。
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5.審査終了の通知・ビザ受取
行政書士佐々木亮一事務所が入国管理局から審査終了の通知と、ビザを受け取り、お客様に直接お渡しします。
報酬・法定費用
